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自然損耗は費用負担の必要なし

新居への引越し時、賃貸アパートやマンションに住んでいた場合に稀に発生するのが、敷金の返還トラブルです。戻るべきはずの敷金が戻らないというケースがあります。

敷金とは「家賃の滞納や借主の不注意で建物を破損したときなどの弁済に充てるための備え」です。借主が建物を明け渡すときには、借りる前の状態に戻す「現状回復義務」ですが、畳やふすまの日焼けなど通常の使用にともなって生じた汚れや傷みは、借主の不注意で生じたものではないので、修繕費用を負担する必要はありません。これが原則になります。

修繕が義務になってしまうのは、借主の不注意で壁に穴を開けたとか、乱暴に扱って流し台を壊したといった通常の使用の範囲を超えて生じた損耗部分だけです。普通に生活していて汚れたカーペットや壁、天井クラスなどを新品の状態に戻す義務は、借主側には全くありません。それは次の入居者を迎えるために、貸主が費用を負担すべきものとなります。

国交省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、家具の重みや凹み、自然に変色した畳の表替え、下地ボードの取替えが不要な程度の壁の画鋲等の穴、ハウスクリーニングなどは家主の負担と明記しています。

住んでいる間に自然に付く汚れや変色、物を置いたあとなどは人が生活する以上、当たり前にできるものです。こういった通常の使用による自然の損耗については、月々の賃料に減価償却費として含まれるのが、常識的な考え方になります。

敷金返金のトラブルを避けるためには、まずは契約時に入居者が負担する現状回復の内容をきちんと詰めておくことが大切です。

また、入居前に気付いた傷や破損などは、必ず不動産業者に伝えて、修繕を求めましょう。直さずそのまま貸すという場合は、その旨を文書にして残してもらいましょう。問題の傷については、日付入りの証拠写真を撮っておくようにします。

敷金返還をめぐる紛争は、話し合いで解決できるのが一番です。でも、もし当事者間での話し合いがうまくいかず、行き詰ってしまった場合も、すぐに法的手段を訴えるのではなく、第三者の力を借りた解決方法を検討してみましょう。(具体的には、各地の消費者センターや、国民生活センターなどがあります。)

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